今後、外国人に対する審査基準の見直しについて
今は、グローバルスタンダードといわれる時代ですから、外国人が仕事や勉学で来日して長期あるいは短期間滞在する場合、ウィークリーマンションを含め、頼りにするのは賃貸住宅です。いままでは、外国人の入居審査基準として基本的に外国人登録証が大きなウェートを占めていましたが、この度、外国人の在留管理制度が2012年7月9日より新しくなったことで、内容が大きく変更しましたのでご報告させていただきます。
これまでは、法務省入国管理局が入国や在留更新の手続きを担い、市町村など自治体が外国人登録証を交付しておりましたが、7月9日からは、外国人登録証の発行が廃止され、法務省が正規滞在者だけに新たな身分証である「在留カード」を順次、交付することとなったそうです。
※ ポイント
○在留カードの交付
・従来の外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されることになりました。
しかし、短期滞在の在留資格者、3ヶ月以下の在留期間とされた者や在留資格を有しない者には、在留カードは交付されません。
○在留期間の変更
・在留期間が最長3年間から最長5年間になりました。
○再入国許可制度の変更
・有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、日本から出国し、1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。ただし、出国する際に、必ず在留カードを提示する必要があります。
○外国人登録制度の廃止
・外国人登録制度が廃止されたことに伴い、外国人の方も日本人と同様に、住民基本台帳に記載されることになりました。
しかし、在留カードの交付と同様に、短期滞在の在留資格者、3ヶ月以下の在留期間とされた者や在留資格を有しない者は、住民基本台帳への記載の対象とされていません。
在留カードは住所や在留資格などを細かく登録しているもので、身分証明書として機能が強化される(住民登録が可能となります。)・・・信用度UPによって、今後、住居の賃貸契約も何かとスムーズにいくのではないかと思っています。